2021-02-19 第204回国会 衆議院 予算委員会 第14号
それから、葬祭等々、葬祭料が二十万九千円、これが支払われます。さらに、一級の障害が出た場合、十八歳以上の方が障害を負った場合は、本人に対して障害年金、年額で五百五万六千八百円、これが支払われます。また、施設に入所、入院しない場合、家でおられる場合ですね、こういう場合には、介護加算が年額で八十四万四千三百円支払われる、こういう内容になっております。
それから、葬祭等々、葬祭料が二十万九千円、これが支払われます。さらに、一級の障害が出た場合、十八歳以上の方が障害を負った場合は、本人に対して障害年金、年額で五百五万六千八百円、これが支払われます。また、施設に入所、入院しない場合、家でおられる場合ですね、こういう場合には、介護加算が年額で八十四万四千三百円支払われる、こういう内容になっております。
また、アスベストのそうした健康被害を受けた場合にそれが認定されて補償される額が、通院費が支給されていないとか、また、療養手当、葬祭料等々、弔慰金も含めてでありますが、その支給額が非常に少ない。また、この救済給付では、遺族年金は受けることができない。また、就学援護費等は支給されない。 いずれにいたしましても、同じ原因でこういう被害に遭ったにもかかわらず、労災は非常に手厚い。
○北島政府参考人 石綿健康救済制度の救済給付でございますけれども、被害者が指定疾病にかかった旨の認定を受けた場合には、医療費の自己負担分、療養手当、葬祭料、救済給付調整金、そして、遺族が支給を受ける権利の認定を受けた場合には、特別遺族弔慰金、特別葬祭料を独立行政法人環境再生保全機構から給付をしているところでございます。
具体的には、健康管理手当等の各種手当及び葬祭料の申請の受け付け、被爆者健康手帳交付申請の受け付け及び交付、原爆症認定申請の受け付け、そして健康診断受診者証交付申請の受け付け及び交付を行っております。
なお、環境省におきましては、石綿救済制度に基づきまして、仮に労災補償等の対象にならない方でございましても救済を実施しておりまして、石綿関連疾患に起因してお亡くなりになったということが認定されました場合には、その遺族に対しまして特別遺族弔慰金や特別葬祭料を支給しているところでございます。
そして、お葬式の葬祭料を支給した件数が六十二件です。これは、一人親方で加入をしていれば支給されるものですという話なわけなんですね。
ところで、労災が適用にならない一般の石綿による死亡者の御遺族が受ける特別遺族弔慰金等は特別葬祭料と合わせて約三百万円となっておりますが、労災の遺族補償給付はトータルすればもっとずっと多額でありますし、特別遺族給付金も原則として年二百四十万円でございますので、特別遺族弔慰金と特別遺族給付金とを比較してみましても、その格差はやはり問題だと考えます。
○水野賢一君 確かに中皮腫などの場合は三十数年、四十年ぐらいたってから発症するとかという形があるでしょうから、そういう意味では高齢になってからお亡くなりになったりすることも多いでしょうから、平均的なそういう七千万円とかという額にはならない場合が多いんでしょうけど、それでもかなりの額であるにもかかわらず、この救済法の場合は特別遺族弔慰金が二百八十万円、葬祭料を加えてちょうど三百万円ぐらいというような形
おばあさんが母親代わりになって面倒を見ておられるようですが、今の石綿救済法では、医療費と療養手当で規定額に達して、特別遺族弔慰金もなくて、死後分、死んだ後の分の支給は葬祭料の二十万円だけであります。一番下の子供さんはまだ高校一年生。せめて成年になるまで救済法で就学や生活の援助があればと、そういう切実な声が寄せられました。給付も最高三百万と労災と比べても非常に低いと。
石綿による疾患で亡くなった遺族の方から特別遺族弔慰金、特別葬祭料の請求に際して、石綿による病気で亡くなったことを証明する診断書を病院に書いてもらうときに、その基になる資料のカルテやレントゲンの保存期間が今三年、五年。今はなくなってしまっていて書いてもらえないことが多いと。
労災補償に含まれている就学等援護費や通院費、遺族年金が救済法にはなく、葬祭料にも大きな差がある、是正すべきだと、こう追及しておられます。この立場は今も同じですね。
第二に、指定疾病に関する認定申請をしないで本法施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給するものとしております。 第三に、本法施行日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。
救済法に基づく特別遺族弔慰金、それから特別葬祭料につきまして、環境保全機構が死亡年別表というものを公表しているわけですね。一方で、厚生労働省は、労災補償認定と救済法によります労災補償の時効救済に基づく特別遺族給付金につきまして同じような情報を出しておりません。
第二に、指定疾病に関する認定申請をしないで本法施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給するものとしております。 第三に、本法施行日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。
第二に、指定疾病に関する認定申請をしないで本法施行日以後に死亡した者の遺族に対し、特別遺族弔慰金及び特別葬祭料を支給するものとしております。 第三に、本法施行日の前日までに死亡した労働者等の遺族であって、労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、特別遺族給付金を支給するものとしております。
来年打ち切られますのはこの救済法施行前に亡くなった方についての救済制度であります特別遺族弔慰金、特別葬祭料でありますが、これ、対象は本来万単位というふうに考えられておりますが、実際は二〇〇六年度末で千五百九十件、二〇〇八年二月末時点で千八百八十一件。
例えば、救済法に基づく特別遺族弔慰金、特別葬祭料につきましては、昨年度の給付につきまして環境保全機構が年度別の死亡年別表というものを公表しております。労災補償認定と救済法による労災補償の時効救済による特別遺族弔慰金につきましても同様の数字が必要と考えますが、厚生労働省にデータの提供や公表は環境省の方は求めたのかどうかお聞きしておきたいと思います。
すき間と思われる点が幾つかあるわけでありますが、今回私たちが一番大きく問題だなと思っているのが、特別遺族給付金と特別葬祭料の支給の部分がまず一点目であります。
葬祭料だとか香典または一般的な祝い金などとして受け取る金銭で、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては非課税という原則になっております。
○小池晃君 今の計算の仕方でいうと、給付費だけなわけですが、事業としては、保健事業や事務費、葬祭料なども含まれてくるわけで、これより増大するのではないかと。したがって、応益割の金額もあるいは応能割の料率についても、どれだけかというのはこれは分かりませんが、試算より例えば一割程度増大するのではないかということもあり得るんじゃないかと思いますが、その辺の見込みはどうですか。
そもそも、この制度自身、御審議いただいて成立させたわけですが、医療負担の給付をするということが制度の骨格になっている仕組みでございまして、亡くなられた方の弔慰金も、特別葬祭料などを含めて出すようになっておりますけれども、医療をするということが骨格になっているという仕組みでございますので、こういう不幸な方が救済措置が得られないで亡くなられるというようなことがないように、引き続き周知徹底を図ってまいりたいと
また、その金額につきましては、国民健康保険における葬祭料、葬祭費の平均額が約五万円である、そういったこと等を踏まえまして五万円とすることとしているわけでございます。
○福島みずほ君 在外被爆者について、手当や葬祭料が在外公館を通じて国外から受け付けできるようになりました。厚生労働省と外務省の努力に心から感謝をしたいというふうに思います。今後、手帳の申請など、高齢となった被爆者のために制度を改良して運用していただけるよう、より一層の努力をしていただきたいと思います。
次に、救済給付の内容でありますが、法律では療養手当、そして葬祭料、また特別遺族弔慰金などがありますが、金額については政令で定めるということになっております。これらの金額と策定の根拠についてお伺いいたします。 あわせて、尼崎市や患者の方々からは、労災補償とバランスの取れた補償の制度化を要望しておりました。
葬祭料につきましても、他の制度の例に倣い、約二十万円ということを考えております。また、特別遺族弔慰金につきましては、これはなかなか類似の制度ございませんけれども、特別遺族葬祭料と合わせまして三百万ということを考えているところでございます。
不幸にして被害者が亡くなった場合の葬祭料も、労災補償と新法の救済制度では額に大きな開きがあります。 同じ病気なのに何でこんなに違うのか、国がアスベストの危険を知ったときにすぐにアスベストの使用を止めてくれればこんな病気にはならなかったのに、これが被害者の声です。
石綿を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を受けた者及びその遺族に対し、医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金、特別葬祭料及び救済給付調整金を支給することとし、その費用については、独立行政法人環境再生保全機構に石綿健康被害救済基金を設け、事業者、国及び地方公共団体が全体で負担することとします。 第二に、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する特別遺族給付金の創設であります。